mainVisual

働き方改革による労働環境の整備

看護師だけでなく様々な業種において多様性のある働き方を実現するために施行されたのが、働き方改革に関する法律です。これによって、看護師の働き方はどのように変わるのでしょうか。以下に、主な内容と考えられる労働環境の変化を紹介します。

働き方改革による労働環境の整備

労働時間の可視化と上限規制

以前までは対象外だった管理監督者などを含め、労働時間の記録が義務化されるようになりました。これにより理不尽な時間外労働を防ぐことができます。また、組織内だけでなく客観的に見ても労働時間を把握できるように、一部例外を除いて自己申告制は認められなくなりました。ICカードやタイムカードなどを利用し、客観的に労働時間を把握できる体制作りが進められています。
時間外労働についても上限規制が定められるようになり、原則45時間、年360時間以内に収めなければなりません。なお、36協定を結ぶことで時間外労働が容認される点は以前と変わりません。ただし、特別な事情により時間外労働が規定より多くなってしまった場合でも上限は定められており、年720時間以内、複数月平均80時間以内、休日労働含み100時間以内の要件を守ることが必須となっています。

有給休暇や勤務間インターバル

あらかじめ労働者の権利として定められている有給休暇ですが、働き方改革によってさらに強化される運びとなりました。有給休暇の付与日に応じて年次の取得が義務づけられ、例えば年10日以上付与される場合は年5日以上の有給休暇を取得させる必要があります。
勤務間インターバルについても見直しが進められています。勤務間インターバルとは次の勤務までの時間のことで、日本看護協会では11時間以上のインターバル確保を推奨しています。しかし、実際には3交代制などの影響で確保できていないケースも少なくありません。働き方改革では勤務間インターバルの時間を義務化するまでには至りませんでしたが、事業主の努力義務として設定されています。

賃金について

賃金に関する部分では「同一労働同一賃金」の実施が義務化されました。これは、同じ仕事・同じ責任を持つ者であれば雇用形態に関係なく同額の賃金を支払わなければならないというものです。そのため、「パート・アルバイトだから」という不当な理由で賃金の格差が生まれることはなくなりました。

自分の職場はどうか

このように、働き方改革によって労働環境のあらゆる面が改善されるようになりました。定着率向上、離職防止のための取り組みはこれからも進められていくことが予想されます。一方で、未だに労働環境の改善に積極的でない職場があることも事実です。もし、現在働いている職場が働き方改革に取り組んでいないのであれば、新しい環境に移ることも視野に入れておきましょう。

2025年問題について理解する

Pagetop